派遣に関することについて

派遣に関することについて(7)

派遣に関することについて 登録型の派遣は、間接雇用と短期雇用の問題点が合わさって弊害が際立っています。例えば、雇用期間と派遣期間は短期に反復することから、継続雇用を前提にした多くの労働者の権利保障がないと、制度的に不利な扱いを受けることが少なくありません。年次有給休暇も派遣元が変わればリセットされて、継続勤務による日数増が期待できず、雇用保険では、加入要件や給付制限で不利益な扱いを受けがちです。派遣会社と労働者の間では、登録期間中の義務が明確ではありません。

派遣元が派遣先の会社に候補者を連れて行き、履歴書を渡したり、直接契約をして派遣労働者を選定する慣行が広がっていますが、雇用責任を負わない派遣先が派遣労働者の採用にかかわることは違法になります。派遣労働は、原則として、専門的な知識、技術などが必要な業務に限定され、製造関係は対象業務になっていません。適用対象業務外の派遣をしたり、許可、届出なしに労働者派遣事業を営む派遣元には罰則が適用され、違法派遣を受け入れた派遣先には、企業名の公表などの制裁が予定されています。

しかし1999年の派遣法改定により、この対象業務について大きな変更があり、原則としてどの業務でも派遣の対象となりました。

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